【コンサート】チケットを高額で販売してはいけない?!チケット不正転売禁止法

チケット不正転売禁止法 チケット 高額 転売 禁止 法律 文化庁

何か月も前から予定していた好きなアーティストのコンサート。

体調不良や、スケジュールの都合で行けなくなった場合、手元にあるコンサートチケットはどのように扱っていますか?

 

もともと購入した金額より高い価格で販売したりしていませんか?

 

2019年6月14日に「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」が制定されました。

 

公式サイト:文化庁(チケット不正転売禁止法)

「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」とは

「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」とは、コンサートチケットなどを購入したのち、不正に転売することを禁止する法律です。

 

略して、「チケット不正転売禁止法」。正式名称が長すぎて覚えきれませんね。

違反すると1年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科せられる法律です。

 

「コンサートチケットを手に入れたんだけど行けなくなっちゃった」

 

そんな時に困るのがチケットの行方。

コンサート直前にこれからチケットを手に入れたい方購入する前に、コンサートに行きたくても行けなくなった方はチケットを転売する前に規約を確認する必要性があります!

チケット不正転売禁止法の対象になるケース

不正転売の法律の定義として、反復・継続する意図のもとになされる「不正転売」が該当します。

コンサート主催者の販売価格をこえる金額で譲渡された場合にが規制の対象です。

 

大量に仕入れて買占めを行ったうえで、値段を高く釣り上げて販売する悪質業者(ネットダフ屋)、またはそれを模倣するようなものを不正転売の仕入れ段階から排除していくための対策としてたてられました。

 

チケット転売サイトに関しても、反復継続の意図があると対象になります。

チケット情報を更新したタイミング、チケット枚数、件数、価格などで照らしあわされて反復・継続する意図があると認定された場合には違反になりますね。

「チケット販売の場所を提供しているだけで、直接的な商行為に関与していない」ところでも対象になる可能性が出てくるので、しっかりと自分の身は自分で守っていきたいところです。

 

販売されている紙媒体のチケットのほか、QRコード、ICカードなど電子的なものも対象になります。

 

チケット情報として

  • 転売が禁止と記載があるもの
  • 日時、場所
  • 座席の指定がされているもの
  • 入場資格者として条件の記載があるもの
  • 氏名、連絡先が書いてあるもの

以上のものが含まれるものも禁止されています。

 

アーティストを応援したくてチケットを買うのに、「法律を破っていた」なんてことは避けたいですよね…。

チケット不正転売禁止法の対象にならないケース

全ての入場券が対象となるわけではありません。

「販売されたチケット」というものが前提にあります。

 

例えば大手のレコード会社などの株主優待目的の「招待券」は規制の対象になりません。

なぜかというと、販売されているものではないからです。

 

また、コンサートでチケット購入後に都合がつかなくなっていけなくなった場合。

ソーシャルメディアなどで「購入金額と同じ価格でゆずります」と提示し、「お金を儲ける意図が一切ありません」という意図が見えれば不正転売の対象外です。

 

購入金額と同等の価格での取引の場合には規制の対象になりません。

 

しっかりと理解したうえでやりとりをしていきたいですね!

チケットを購入する際に気を付けておきたいこと

どのようなお買い物にもいえることですが、チケットを購入する際にはルールや規約をしっかり読んでおきましょう!

チケットが手元に来た時にも、表面、裏面の記載を把握することが大切です。

 

チケット不正転売禁止法の対象にならないケースで購入できた際にも注意が必要です。

  • 入場資格者として条件の記載があるもの
  • 氏名、連絡先が書いてあるもの

このような記載があり、「身分証明書の提示が必要である」規約がある場合には入場を拒否されることがあるので、要注意です。

 

チケットを販売している主催者側と、チケットを購入した本人との約束事、契約であり、入場拒否されても仕方がありません。

 

チケットを購入する際、チケットを販売する際にはトラブルを回避するために双方の確認が必要となってきます。

購入する側の一般の方に不幸なことが起こりかねないための対策もなされています。

現在は主催者側の努力義務ということですが、チケット不正転売禁止法の中に「入場券の適正な流通の確保に関する法律」が含まれています。

 

「適正な流通をしてくださいね」ということなので本人確認の制約を課す場合、
正規の買戻しサイト、正規の他社への再売買サイト(リセールサイト)の充実が求められているとのこと。

 

「本人でなければ入場できませんよ」というチケットを購入しても入場できないのだから、充実してほしいところですね。

まとめ

「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」略して「チケット不正転売禁止法」。

 

「行けなくなっちゃったから、チケットもったいない…」「2倍の価格でも売れそう!」と出品してみたら法律を違反していた、なんてことも珍しくないと思います。

そして楽しみにしていたものが、チケットの規約の確認不足で「使用できないチケットを持っていた!」ともなると悲しいですよね。

 

楽しいコンサートライフが過ごせますように!

公式サイト:文化庁(チケット不正転売禁止法)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です